令和5年 11万8981件
令和4年 11万1977件
令和3年 10万6028件
令和2年 9万7700件
令和元年 11万3137件
〜 順調に遺言書の数が増えていることが伺えます。令和2年が一時的に減っていますが、これは自筆証書遺言の法務局での保管制度が始まったことによるものと思われます。遺言書の方式として、?自筆証書遺言を自宅等で保管する場合、?自筆証書遺言を法務局で保管する場合、?公正証書で遺言書を作成する場合、の3パターンがあります。
* ちなみに、自筆証書遺言の法務局での保管件数は、令和5年度は1万9303件でした。
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令和5年度の成年後見関係事件の申立件数は。以下のとおりです。
★ 後見開始〜2万8358件(前年度;2万7988件)
★ 保佐開始〜8952件(前年度;8200件)
★ 補助開始〜2770件(前年度;2652件)
★ 任意後見監督人選任〜871件(前年度;879件)
〜 令和5年度は、前年度に比べて、後見開始、保佐開始、補助開始の申立件数は増加し、任意後見監督人選任事件の申立件数は減少しました。
現在の成年後見関係事件の利用者は以下のとおりです。
★ 成年後見〜17万8759人(前年;17万8316人)
★ 保佐 〜 5万2089人(前年; 4万9134人)
★ 補助 〜 1万5863人(前年; 1万4898人)
★ 任意後見〜 2773人(前年; 2739人)
〜 いずれも増加しています。
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これまでは、本籍地を管轄する市町村役場に出向くか、郵送で請求するしか方法がなかったのですが、直系の血族については、出生から死亡までの一連の戸籍を近くの市町村の窓口で請求することができるようになりました。
予め、宇部市役所に電話で必要な書類等を問い合わせをしたところ、マイナンバーカードのみを持参するように言われていたので、手ぶらで窓口に行きました。申請書に記入していくと、亡くなった本人の戸籍と最後の住所を記載するように言われ、正確には思い出せなかったために、近くの自動発行機で、妻の戸籍を取って、前戸籍を調べた上で、申請することができ、事なきを得ました。
窓口での申請はできたのですが、戸籍を発行するのに1時間以上を要すると言われたため、番号札をもらって、出来上がったら自宅に電話をしてもらい、後日取りに行くことにしました。
マイナンバーカードを持参しているので、もっと簡略に手続きが進められないか、と思った次第です。それでも、これまで郵送で取り寄せていたものが近くの市町村役場の窓口で直接交付されることになったので、便利になったことは間違いないでしょう。
* 結果的には、当日の5時過ぎに電話があり、5通(750円 × 5= 3750円)を後日受け取りに行きました。他県の戸籍を取りやすくなった点は、すごく便利だと思った次第です。
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2023年度は、男で60〜64歳84.3%、65〜69歳60.8%、70〜74歳43.0%、75歳以上16.9%と微増しています。
女では、60〜64歳63.6%、65〜69歳42.2%、70〜74歳26.2%、75歳以上7.5%とかなり増加しています。
* このグラフから読み取れることは、男女ともに健康なうちは働くことが普通になってきているようです。
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特定行政書士というのは、行政書士の中から選ばれた行政庁に対して不服申し立ての代理ができる資格のことを言い、平成26年に新設された資格です。
例えば、相続土地国庫帰属法を利用しようとして申請したところ、不許可となった場合に、不服申し立てをしたり、不利益処分についての聴聞や弁明の機会の代理人となって、書面を作成したりすることができます。
令和5年度の特定行政書士の合格者は、366人(申込者663人)でした。山口県では私一人で、広島県7名、岡山県2名、島根県2名、鳥取県0名でした。
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「人格主義の回復」というサブタイトルがついており、いまさらながら人格というのは、一朝一夕には身につかず、習慣化によっても難しいものだと感じる。それでも良き習慣は、良き人生につながるので、自分の人生をより良く創造する意味においても、人格を磨き、良き人生を歩みたいものである。
人は皆、育ってきた環境によって異なるパラダイムを持っており、自身の見方がすべてであると誤解をしてはいけない。自分のパラダイムを客観的に知ることはもちろん、他人のパラダイムをも知ることで、パラダイム・シフトができるようになる。そこで初めて各人がどのような立ち位置で、物事がどのように見えているかを知ることができる。相手方(他人)と対等に話し合うためには、相手方(他人)をより知ることが大切となってくる。しっかりと相手方(他人)の話を聴くことにより、WINーWINの関係の土台を築くことができる。
終わりを思い浮かべることも大切で、最終的な目標を設定することで今何をすべきかが見えてくる。最近義父が88歳でこの世を去り、私の父親も10年以上も前に亡くなっていることから、最期という言葉も現実味を帯びてきた。限られた時間の中で、何に時間をかけるかは重要な選択である。必要な選択をする習慣を身に着けることにより、より人生が豊かになってくる。
周りの環境をよい方向に変えるためには、インサイド・アウトに心がける必要がある。自分が変わらなければ、周囲の人を変えることはできないことを知り、よき影響力を与え続ける人でありたいと願うばかりである。人は、常に選択の自由があり、その選択の結果、現在があるということを知り、その責任も負わなければならない。刺激と反応の間にも選択の自由があり、どのような環境下におかれても、結局は自身の選択により、反応を選ぶこと事ができる。
私的成功を収め、他人との関わりの中で公的成功を収め続けるパフォーマンスを維持するためには、常にパランスのとれた生活を心がけなければならない。食生活もしかり、適度な運動もしかり、質のよい睡眠もしかりである。自身を常にコントロールすることができて、初めて目標に向かって効率的に物事をなし得ることができるのである。
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行政書士の秘密を守る義務に関して、次の行政書士Xの行為のうち、最も問題が少ないものはどれか。
1 Xは、事務所のホームページに、業務実績として自己が扱った事件を記載しようと考えた。その際、案件の経過、自己の処理内容は詳しく書いたが、個人名、会社名、地名については、伏せる処理を施した。
2 Xは、依頼を受けた案件の処理方針に迷ったことから、他県で開業している友人の行政書士であるYに相談をした。Yも行政書士であり守秘義務を負っていることから、案件について開示することは問題ないと考え、相談に必要な範囲で依頼者の情報をYに伝えた。
3 Xの過去の依頼者Aが、都道府県知事に対して、行政書士法第14条の3に基づく懲戒請求を行った。その聴聞手続において、Xは、自己の正当性を証するため、反証に必要な範囲で、業務に関して知ったAの情報を開示した。
4 Xは、依頼者であるBに関して、Bの同業者間で誤った噂が流れている事実を、Cから聞いた。Xは、誤った噂を放置するのはBの不利益になり、開示についてBも承諾することは間違いないとの考えのもとに、Cに対して、誤解を解く目的で、業務上知り得たBの情報を伝えた。
正答 3
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職務上請求書を用いて戸籍謄本等・住民票の写し等を取得する行為について、最も適当なものはどれか。
1 金融機関の依頼で相続関係人の調査のため、職務上請求書を使用して戸籍謄本等を取得するのは差し支えない。
2 職務上請求書の記載を間違えた場合、シュレッダーにかけずに保管しておくべきである。
3 戸籍謄本等の職務上請求書の根拠法は、戸籍法と個人情報の保護に関する法律である。
4 遺産分割協議書に基づいて不動産の相続登記をするために戸籍謄本等を代理取得してほしいと依頼されて職務上請求書を使用して戸籍謄本等を取得するのは差し支えない。
正答 2
★ 職務上請求書の原本は重要なものなので、間違えた場合も保管が必要となる。
1ー 行使の3原則の?に反する
?書類作成業務を行うために必要であること
?本人からの直接依頼があり、かつ本人確認を行ったうえで受任したこと
?請求の内容及び提出先が適正であること
3− 職務上請求書の法的根拠は、戸籍法と住民基本台帳法である。
4ー 遺産分割協議書作成のために戸籍を揃えることは問題がないが、不動産登記のみの場合は、問題となる場合がある。
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特定行政書士の倫理として、最も適切なものはどれか。
1 A社は、行政書士Bに依頼して作成・提出した許可申請が申請拒否処分となったため、特定行政書士Xに相談し、「申請拒否処分を争いたいが、とにかく早く解決する方法でお願いしたい。」との希望を述べた。当該事案は審査請求前置がとられていない案件であったが、特定行政書士Xは、行政訴訟よりも審査請求の方が結論が早いことが多いと考え、行政訴訟についてはA社に説明をせず、審査請求を行うことを提案して、自ら受任した。
2 特定行政書士Xは、地元のテニスサークル仲間のAから、テニスの練習後の懇親会の席で、特定行政書士Bに依頼した許可申請が不許可となって困っていると言われた。特定行政書士Xは、「ここだけの話ですが、特定行政書士Bは評判が悪いので、早めに手を切った方がよい。お困りでしたら、私が対応しましょうか。」と言った。
3 特定行政書士Xは、A社の依頼を受けて、甲市乙町で不許可となった営業許可申請について、A社の代理人として審査請求を行っていた。特定行政書士Xは、手続の過程で甲市丙町であれば、問題なく営業許可が得られるとの感触を得た。A社は甲市乙町に代えて甲市丙町での出店の意向をもっていたので、特定行政書士Xは、取下権限もあったことから、改めてA社の意向を確認せず、審査請求を取り下げた。
4 AとBは共同申請者として行政書士Cに許可申請書の作成を依頼したが、不許可となったため、AとBは、特定行政書士Xに対し、不服申立て手続の代理業務を依頼した。特定行政書士Xは、受任にあたり、AとBに対し、今後両名に不服申立手続についての意見対立が生じる事態となった場合には、自分はAおよびB両名の代理を辞任することになる旨説明した。
正答 4
★ AとBの間で意見が対立した場合、どちらか一方の代理人となることは、秘密保持の義務(行政書士倫理3条1項)の観点から許されない。
1− 審査請求をするか、行政訴訟にするか選択するのは依頼者であるので、両者のメリットデメリットを説明した上で、依頼者に選んでもらう必要がある(行政書士倫理2条)。
2− 行政書士倫理7条、26条
3ー 行政書士倫理2条
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土地の売主である原告Xが、買主である被告Yに対して売買代金の請求訴訟を提起したところ、Yは、「自宅を建てる目的で土地の売買契約を結んだが、Xが売った土地は建物が建てられない土地であった。」として錯語に基づく取消の意思表示をすることにした。Yが抗弁として錯語取消を主張する場合に、要件事実として主張する必要のないものは次のうちどれか。
1 購入の意思表示に錯語があること
2 錯語が重要であること
3 錯語がYの重大な過失によるものではないこと
4 自宅を建てる目的で土地を購入するという事情がXに表示されていたこと
正答 3
★ 錯語取消の要件事実
〜 ?意思表示に錯語があること
〜 ?その錯語が重要であること
〜 ?事情を法律行為の基礎とすることが表示されていたこと
〜 ?取消しの意思表示
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賃貸人Xが原告となり、賃借人Yを被告として提起した賃料不払いによる解除を理由とする賃貸借契約終了に基づく不動産明渡請求訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 賃料を支払っていないという事実は、Xが立証しなければならない事実である。
2 賃貸借契約に賃料前払特約がある場合、当該特約の主張立証責任はYにある。
3 Yは、Xの主張に対して、賃料不払いが背信的行為と認めるに足りない特段の事情を主張立証することによって、請求棄却を求めることができる。
4 Xが、Yとの間の賃貸借契約を解除するとの意思表示をした旨を主張しなくても、証拠によって解除の意思表示をしたことが認められれば、裁判所は、XのYに対する不動産明渡請求を認めることができる。
正答 3
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行政事件訴訟法における確認の訴えに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 不作為の違法確認の訴えの請求原因は、原告がした申請に対し、相当の期間が経過したことのみである。
2 不作為の違法確認の訴えの本案要件の判断基準時は、口頭弁論終結時である。
3 無効確認の訴えの請求原因は、処分がされたこととその処分に重大かつ明白な違法があることについての評価根拠事実である。
4 無効確認の訴えの本案要件の判断基準時は、口頭弁論終結時である。
正答 4
★ 無効確認の訴えの本案要件の判断基準時は、取消訴訟と同様、「処分時」である。
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〜 従来は、本籍地を管轄する市町村役場に出向くか、郵送で戸籍証明書(戸籍謄本・戸籍附票等)を収集していました。
〜 令和6年3月1日以降は、お近くの市区町村役場の窓口で、ご自身の直系の尊属・卑属の戸籍証明書が取れるようになります。
〜 この請求をするためには、直接本人がお近くの市区町村役場に出向いて請求する必要があります。その際には、本人確認のできる運転免許証やマイナンバーカードのようなものを持参しましょう。
〜 郵送や代理人による請求はできません。
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すでに相続が生じている方も対象となりますので、お気をつけください。ただし、3年間の猶予期間がありますので、あせらずに少し余裕をもちながら登記の手続きをしましょう。
相続人であるにもかかわらず、相続登記をしない人には10万円以下の過料の制裁があります。
遺産分割協議が難しい場合には、相続人の一人であることを証して、申告登記という方法で、相続登記義務を免れる方法もあります。
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将来の日本の人口は以下のとおりです。
〜 2050年以降は、人口の分布は落ち着いてきそうですが、総人口は確実に減少します。
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〜 本年もよろしくお願いいたします。
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民事訴訟における証拠に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 証拠資料を事実認定のために利用し得る能力を証拠能力というが、民事訴訟法には証拠能力の制限規定がある。
2 証拠による証明の対象は、法律効果の発生に必要な主要事実(要件事実)であり、間接事実や補助事実は、証拠による証明の対象ではない。
3 一般人が知っているような経験則は証拠による証明の必要はないが、特殊専門的な経験則については証明の対象となる。
4 証拠調べの結果は、その証拠を提出した当事者の利益となるような事実認定の資料とはなるが、その当事者の不利益となるような事実認定の資料とすることはできない。
正答 3
★ 経験則とは、経験から帰納された事物に関する知識や法則をいう。
1− 裁判官には「自由心証主義」がはたらき、証拠能力に制限はない。
2− 間接事実の積み重ねによって主要事実を推認する。直接証拠がある場合であっても、その証拠の証明力は、間接事実、補助事実によってテストされる。
4− 「証拠共通の原則」がはたらき、どの当事者が提出したかに関わらず、証拠の評価については裁判官の自由心証の問題となる。
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規範的要件に関する次の文章の空欄?から?に入る語句の組み合わせのうち、正しいものはどれか。
民法第1条2項の「信義誠実」、第110条の「正当理由」、第709条の「過失」のような規範的評価に関するものを規範的要件という。この規範的評価を成立させるための具体的事実を ? という。この ? を ? とみる見解によると、 ? に該当する具体的事実の全部について主張責任が生じる。
? と ? 、その評価の成立を妨げるような事実を ? という。 ? は ?
であり、当該規範的評価の成立を争う当事者に主張立証責任がある。ある規範的評価の成立が請求原因の要件となるとき、 ?
は、 ? として位置づけられる。
1 ?評価根拠事実 ?主要事実 ?両立し ?評価障害事実 ?抗弁
2 ?権利根拠事実 ?主要事実 ?両立し ?権利障害事実 ?否認
3 ?評価根拠事実 ?間接事実 ?両立せず ?評価障害事実 ?抗弁
4 ?権利根拠事実 ?間接事実 ?両立せず ?権利障害事実 ?否認
正答 1
★ 規範的評価を成立させるための具体的事実を評価根拠事実という。主要事実説の理解によれば、規範的評価を根拠づける事実のみが主要事実なので、これに該当する具体的事実の全部について主張責任が生じる。
規範的評価根拠事実と両立するが、その評価の成立を妨げるような事実を評価障害事実という。ある規範的評価の成立が請求原因の要件となるとき、評価障害事実はこれに対する抗弁として位置づけられる。 (行政書士のための要件事実P55〜)
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Xは、Aから2022年9月30日に甲土地を代金2000万円で買ったと主張し、甲土地の不動産登記簿上の所有名義人であるYに対して、所有権に基づく妨害排除請求権を行使するものとして、Yの所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴え(以下、「本件訴訟」という。)を提起した。これに対して、Yは、本件訴訟において、2023年4月10日に所有者であるXから代金2500万円で甲土地を買って、所有権移転登記をしたと反論している。
この場合における訴訟上の主張立証に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 YがY名義の所有権移転登記の存在を主張立証すれば、所有権の存在を法律上推定するという所有権移転登記の効力によって、Yの現在の所有権が法律上推定される。
2 Xが現在甲土地を所有していることの主張立証については、Xは2022年9月30日に所有権を取得した事実の主張立証をもって足りる。
3 Yが2023年4月10日に、甲土地をXから代金2500万円で買い受けたことは、Xの所有権取得の発生要件に対する抗弁となる。
4 Yが2023年4月10日に、甲土地をXから代金2500万円で買い受けたことを主張立証するためには、代金を支払った事実についての主張立証をすることは不要である。
正答 1
★ Y
登記は対抗要件にしかならない。登記に公信力がないため、登記のみで所有権が推定されることはない。
〜 「所有権喪失の抗弁」は、XとAが甲土地の売買契約を締結したことのみで足りる。
〜 「対抗要件の抗弁」は、対抗要件の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者であることを基礎づける事実を主張・立証し、かつ、対抗要件の有無を問題としてこれを争うとの権利主張をすることを要する。
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処分取消しの訴えは、一応有効とされている権利関係を処分の違法という形成原因を主張することによって覆滅させ無効とし、権利関係を変動させることを目的とする形成訴訟である。よって、審理の対象となる訴訟物は、「行政処分の違法一般」である。「行政処分の違法一般」の中身は、複数の処分要件のすべてが充足されると処分が発動される類型の処分では、 ? が訴訟物となる。複数の処分要件のうち一つが充足されると処分が発動される類型では、 ? が訴訟物となる。
処分が不利益処分の場合、ある不利益処分を下すにあたり、権利自由を制限され、または義務を課された名あて人について、当該処分の要件に該当することを主張・立証するのは ? である。申請拒否処分の場合、拒否された申請が認容される要件を主張・立証する責任は原則的に ? にある。
1 ?個々の違法事由、?個々の違法事由の集合体、?原告、?行政庁
2 ?個々の違法事由、?個々の違法事由の集合体、?行政庁、?原告
3 ?個々の違法事由の集合体、?個々の違法事由、?原告、?行政庁
4 ?個々の違法事由の集合体、?個々の違法事由、?行政庁、?原告
正答 4
★ 処分取消しの訴えの訴訟物は、「行政処分の違法一般」である。これには、第1類型の処分(複数の処分要件のすべてが充足されると処分が発動される類型)と第2類型の処分(複数の処分要件のうち一つが充足されると処分が発動される類型)がある。
第1類型では、個々の違法事由の集合体が訴訟物となり、それを構成する個々の違法事由のうち、一つでも認められれば全体が違法となる。第2類型では、処分の直接の理由となった個々の処分要件が満たされないこと(=個々の違法事由)のみが審判対象となり、訴訟物となる。(行政書士のための要件事実の基礎P137〜)
不利益処分では、行政庁が「申請者が処分要件に該当すること」についての主張・立証責任を負うが、申請不許可処分では、申請者が「自らが許可要件を満たすこと」について主張・立証責任を負う。(行政書士のための要件事実P140)
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〜 新NISAは、令和6年1月1日から始まります。楽天証券やSBI証券に口座を開いて、速やかに始めましょう。すでに口座を開設している方は、特定口座から早めに新NISAの口座に移すことをお勧めします。いったん解約して損失が出たとしても、恒久的に非課税となれば、早めに移し替えた方が得策です。
〜 つみたて投資を基本として、余った枠の中で、成長投資をすることをお勧めします。
〜 つみたて投資は、できるだけ信託報酬の低いインデックス投資をお勧めします。インデックス投資の場合も、全世界、米国株式、新興国株式とありますが、それぞれに特徴がありますので、将来何が上がるのか予想してみるのもおもしろいと思います。
〜 成長投資枠は、株式が主となりますが、単位未満数も売買していますので、できるだけ少額でリスクを分散させましょう。
〜 外国株式は、ETFを利用して、少ない信託報酬で、3か月ごとに高配当を受け取るのも方法です。
〜 今回の改正で、非課税の枠の総額が1800万円となり、解約すれば、翌年にその分が復活します。うまく活用したいものです。
〜 これまで利用したつみたてNISAとは、別枠で新NISAがはじまりますので、従来のつみたてNISAはそのままにして、20年間は大丈夫です。一般NISAについては、早めに新NISAに切り替えた方がよいかもしれません。
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取消訴訟の審理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 原告は、訴訟要件の審理において法律上の利益を有することが肯定されれば、本案要件の審理において、自己の法律上の利益と関係ない違法事由を主張することもできる。
2 裁量処分については、裁量権の逸脱または濫用があった場合に限り違法との評価を受け、その逸脱または濫用に該当する事情があることについては、原告が立証責任を負う。
3 原告については、自らの主張の追加、差替えが認められるが、被告については、行政手続法の理由提示制度の趣旨に鑑み、処分理由の差替えが否定されている。
4 裁判所は、処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、あらかじめ当事者の意見を聞くことなく、職権でその行政庁を訴訟に参加させることができる。
正答 2
★ 裁量処分について逸脱または濫用に該当する事情があることについて、原告がその立証責任を負っている。
1− 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることはできない(法10条1項)。
3− 判例で、処分理由の差替えは認められている。
4− 職権で第三者を訴訟に参加させることはできるが、この場合はあらかじめ当事者および第三者の意見をきかなければならない(法22条1項、2項)。
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処分取消訴訟の訴訟要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 取消訴訟の係属中に、期間の経過その他の理由によって処分の効果が失われても、なお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者については、訴えの利益は消滅しない。
2 取消訴訟の被告は、原則として処分をした行政庁であるが、被告とすべき行政庁が存在しない場合には、当該処分に係る事務の帰属する国または公共団体が被告となる。
3 行政事件訴訟法については、簡易裁判所は管轄を有しないとされているため、取消訴訟は、地方裁判所の本庁または支部に提起しなければならない。
4 審査請求前置主義が個別法によって採用されている場合には、審査請求があった日から三か月を経過していても、裁決を経ることなく取消訴訟を提起してはならない。
正答 1
★ 取消訴訟は、「処分のまたは裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分または裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者」は狭義の訴えの利益がある(法9条1項)。
2− 法11条3項?
3− 行政事件(行ウ)は地方裁判所の本庁で取り扱われ、支部で扱うことはない。
4− 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで取消訴訟を提起することができる(法8条2項)。
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処分取消訴訟の原告適格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 原告適格の要件とされる「法律上の利益」について、判例は、処分の根拠となった行政法規が保護している利益に限定しており、保護に値する事実上の利益では足らないとしている。
2 取消訴訟において原告適格の有無が問題となるのは、処分の相手方以外の第三者が当該処分を争う場面であり、自らにとって不利益となる処分の相手方が当該処分を争う場面では、原告適格は当然認められる。
3 裁判所は、原告適格の有無の判断に際して、処分の根拠法令と目的を共通にする関係法令の規定についても考慮するとされているが、当該関係法令の趣旨および目的を参酌することまではできない。
4 既存の許可業者が新規参入者に対する営業許可の取消しを求める原告適格を有するか否かについて、判例の中には、明文の需給調整規定が存在しなくても、原告適格を認めたものがある。
正答 3
★ 裁判所は、「法律上の利益の有無」を判断するに当たって、当該処分または裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨および目的ならびに当該処分において考慮されるべき利益の内容および性質を考慮するものとする(法9条2項)。
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行政事件訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 行政事件訴訟は、違法な行政作用を是正し、国民の権利利益を救済することを目的とするものであるため、民事訴訟に関する法令の規定が準用されることはない。
2 当事者訴訟は、公法上の法律関係を争う訴訟類型であるが、客観的な法秩序の維持を目的とするものであるため、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起することが可能である。
3 行政事件訴訟法の2004年改正法は、抗告訴訟として義務付け訴訟および差止訴訟を新たに法定しているが、法定されていない抗告訴訟の存在を否定する趣旨ではないと解されている。
4 住民訴訟は、地方公共団体の執行機関または議員の違法な財務会計行為の是正を主たる目的とするが、地方公共団体の議会の選挙の無効の判決を求める場合にも提起することができる。
正答 3
★ 従来より無名抗告訴訟は認められている。
1− 行政事件訴訟法に定めがない事項については、民事訴訟法の例による(法7条)。
2− 当事者訴訟は、「法律上の利益を有する者」に限り、訴訟を提起できる(法9条)。
4− 住民訴訟は、民衆訴訟の一つの形態で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益に関わらない資格で提起することができる(法5条)。
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〜 実地調査をした366件中、317件(86.6%)が申告漏れ等の案件でした。
〜 簡易な接触をした760件中、247件が申告漏れ等の非違案件でした。この件数は、公表を始めた平成28年以降最高という事です。
〜 無申告事案についても、非違割合、追徴税額が公表を始めた平成21年以降で最高でした。
〜 贈与税については、実地調査件数156件中、申告漏れが147件(94.2%)と高い割合です。
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〜 前年度に比べて、被相続人数(死亡者数)、相続税の申告書からみた被相続人の数、納税者である相続人の数いずれも増加しています。
〜 相続財産の総金額も毎年増加の傾向にあります。
〜 e-Taxの利用率は、全国平均(29.5%)に比べて若干上がっています。
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〜 国税庁が調査に入ると、85%以上が申告漏れとなっています。また、1000件以上が重加算税を課せられています。
〜 簡易な接触の14005件中3685件(26.3%)の申告漏れがありました。
〜 無申告事案に対する705件の調査のうち、607件(86%)の申告漏れがありました。実地調査1件当たり申告漏れの金額が1億円を超えていました。
〜 贈与税の調査2907件中2732件の申告漏れがありました。そのうち、69.1%が現金・預貯金等です。
〜 申告漏れの相続財産については、土地・家屋(23〜25%前後)、現金・預貯金(30〜35%)程度と例年ほぼ同じです。
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〜 死亡者(被相続人)、相続税の申告者ともに増加傾向にあります。課税割合、課税価格ともに増加しています。被相続人1人当たりの税額も増加しました。
〜 相続財産は、全体的に増加しています。あいかわらず現金が全体の3分の1程度を占めていますが、土地の価格の占める割合が若干減少しているほかには、大きな変化は見られません。
〜 相続税の申告についても、e-tax の利用が増えています。
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行政不服審査法における審査請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 行政庁は、審査請求をすることができる処分を口頭でする場合であっても、処分の相手方に対し、当該処分につき審査請求をすることができる旨ならびに審査請求をすべき行政庁および審査請求をすることができる期間を書面で教示しなければならない。
2 地方公共団体に設置されている建築審査会が審査庁である場合、建築審査会は、審理員を指名する必要はない。
3 審査請求人から行政不服審査会への諮問を希望しない旨の申出がされ、かつ、参加人から行政不服審査会に諮問しないことについて反対する旨の申出がされていない場合には、行政不服審査会への諮問は実施されない。
4 処分庁の上級行政庁または処分庁である審査庁は、必要があると認める場合、職権で処分の執行停止をすることができる。
正答 1
★ 審査請求ができる旨を口頭でする場合は、教示の対象とはならない。重要な処分を口頭ですることは、ほぼ考えられない。
2− 建築審査会が審理庁である場合、優れた識見を有する委員等で構成されているため、審理員は指名されない(法9条1項ただし書、3号)。
3− 正しい(法43条1項4号)
4− 正しい(法25条2項)
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行政不服審査法における審査請求の裁決に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 審査庁は、処分についての審査請求が不適法である場合、裁決で、当該審査請求を却下し、処分についての審査請求に理由がない場合、裁決で、当該審査請求を棄却する。
2 処分に対する審査請求の裁決において、審査庁が処分庁の上級行政庁である場合でも、審査請求人の不利益となるように処分を変更することはできない。
3 審査請求に係る処分が違法ではあるが、その取消し等により公の利益に著しい障害を生じる場合で、一定の要件を満たすときは、審査庁は、当該処分が違法であることを宣言せずに棄却裁決をすることができる。
4 不作為についての審査請求が不作為庁になされた場合、不作為庁である審査庁は、一定の処分をすべきものと認めるときは、裁決で当該不作為が違法または不当である旨を宣言するとともに、当該処分をする。
正答 3
★ 審査請求に係る処分が違法または不当ではあるが、これを取り消し、または撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、または撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法または不当であることを宣言しなければならない(法45条3項)。
1− 正しい(法45条1項、2項)
2− 正しい(法48条)
3− 正しい(法49条3項)
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行政不服審査法における審査請求の審理手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 審査請求人は、審理手続が集結するまでの間、審理員に対して、処分庁から審査庁に提出された書類等の閲覧を請求することができるが、処分庁以外の者から提出された書類の閲覧を請求することはできない。
2 審理員は、審査請求人または参加人の申立てがあった場合のほか、職権によっても、書類その他の物件の所持人に対して、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。
3 審査請求人以外の者であっても、審査請求に係る処分または不作為に係る処分の根拠法令に照らし当該処分につき利害関係を有すると認められる者であれば、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
4 審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めなければならず、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人に送付しなければならない。
正答 1
★ 審理員は職権で物件の提出を求めることができ(法33条)、その審理員に対し、提出書類等の閲覧または書類の写しの交付を求めることができる(法38条1項)。
2− 正しい(法33条)
3− 正しい(法13条1項)
4− 正しい(法29条2項、5項)
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行政不服審査法における審査請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 審査請求は、原則として審査請求書を提出してしなければならないが、他の法律(条令に基づく処分については条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合には、口頭による審査請求を行うことができる。
2 処分についての審査請求と不作為についての審査請求とを問わず、審査請求書には、審査請求に係る処分の内容の他に審査請求の趣旨および理由も記載しなければならない。
3 審査庁は、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかである場合には、後に予定される審理手続を経ないで、当該審査請求を却下することができる。
4 審査請求人の代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げをすることができるのは、特別の委任を受けた場合に限られる。
正答 2
★ 不作為の審査請求書には、「当該不作為に係る処分についての申請の内容」を記載するが、「審査請求の趣旨および理由」の記載は要しない(法19条3項)。
1− 正しい(法19条1項)
3− 正しい(法45条1項)
4− 正しい(法12条2項)
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行政不服審査法における不作為についての審査請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 2014年改正前の行政不服審査法の下では、不作為についての審査請求をすることはできなかった。
2 不作為についての審査請求は、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者に限りすることができる。
3 不作為についての審査請求においては、その審理の途中で申請拒否処分がなされた場合には、請求が却下される。
4 不作為についての審査請求においては、申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合には、請求が却下される。
正答 1
★ 行政不服審査法は従来から申請に対する不作為に対して不服審査を認めていた。
2− 正しい(法3条)
3− 申請拒否処分は、「その他不適法である場合」に該当し、請求が却下される(法49条1項)。そのため、申請拒否処分がなされた場合には、申立てにより、その処分に対する審査請求に移行する。
4− 正しい(法49条1項)
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行政不服審査法における再審査請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 再審査請求は、行政庁の処分につき法律に再審査をすることができる旨の定めがある限り、することができる。
2 行政不服審査法上、再審査請求をすることができる場合には再審査請求を経た後でなければ訴訟を提起することができない旨の規定はないが、個別法ではこのような規定が数多くみられる。
3 再審査請求は、もとの処分についての審査請求の裁決(原裁決)ともとの処分(原処分)のいずれかを対象としなければならない。
4 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができないが、正当な理由があるときは、この限りではない。
正答 2
★ 行政不服審査法上、再審査請求を経ないで訴訟を提起することができない旨の規定は存在しない。厚生年金保険法91条の3,労働者災害補償保険法40条のように社会保険の分野において、審査請求を経た後でなければ訴訟を提起できない規定はある。
1− 正しい(法6条1項)。
3− 再審査請求は、原裁決または当該処分を対象として、することができる(法6条2項)
4ー 正しい(法62条1項)。
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行政不服審査法における審査請求をすべき行政庁に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 行政不服審査法上、処分庁に上級行政庁がある場合には当該処分庁等の直近行政庁、上級行政庁がない場合には当該処分庁等に対して審査請求をすべきものとされている。
2 国において、外局である庁の長官が処分庁等である場合には、その上級行政庁たる主任の大臣に対して審査請求をすべきものとされている。
3 判例によれば、地方公営企業法に基づく地方公営企業の管理者には上級行政庁はなく、当該管理者の不作為についての審査請求は不作為庁である当該管理者に対してすべきものとされている。
4 自治事務に関する市町村長の処分については、個別法に特別の定めがある場合を除き、都道府県知事に対して審査請求をすべきものとされている。
正答 3
★ 地方公営企業とは、具体的には水道局、交通局(市営バス)、県立病院、道路公社等をいう。
1− 処分庁の上級行政庁がある場合には、「最上級行政庁」に対して審査請求をする(法4条1項4号)。
2− 主任の大臣、宮内庁長官、外局として置かれる庁の長、外局として置かれる委員会に置かれる庁の長には、それぞれ上級庁があるが、上級行政庁がないものとして取り扱う(法4条1項2号)。
4− 地方公共団体の長には上級庁はないため、その処分については、長自身に審査請求をする。その処分が法定受託事務(地方自治法2条9号)に該当するときは、市町村長の処分については、知事に審査請求をする(地方自治法255条の2)。
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行政不服審査法における一般概括主義と適用除外に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 行政庁の処分に不服のある者は、当該処分の根拠となる法律に審査請求を認める旨の規定がなくとも、審査請求を行うことができる。
2 行政庁の処分であっても、個別の法律により行政不服審査法による審査請求を行うことができないとされる場合がある。
3 外国人の出入国または帰化に関する処分については、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができない。
4 国の機関や地方公共団体の機関に対する処分については、これらの機関がその固有の資格において当該処分の相手方となるものでなければ、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができない。
正答 4
★ 「固有の資格」において当該処分の相手方となるものについては、行政不服審査法は適用されない(法7条2項)。
1− 行政不服審査法は一般法なので、正しい(法1条2項)
2ー 他の法律に特別の定めがあれば、その規定に従う(法1条2項)
3− 正しい(法7条1項10号)
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行政手続法における行政指導の中止等の求めおよび処分等の求めに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、行政指導の中止等の求めの対象とはならない。
2 行政指導は法律の根拠なしに行われることもあるが、行政指導の中止等の求めの対象となるのは、法律に根拠を有する行政指導のみである。
3 処分等の求めを経て処分がされようとしている場合において、当該処分の相手方となるべき者は、法令に違反する事実がないと思料するときは、当該処分の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
4 処分等の求めも、行政指導の中止等の求めも、行政手続法所定の事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
正答 3
1− 正しい(法36条の2第1項ただし書)。
2ー 正しい(法36条の2第1項かっこ書)。
4ー 正しい(法36条の2第2項、法36条の3第2項)。
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行政手続法が定める意見公募手続の適用がないものとして、誤っているものは次のうちどれか。
1 三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき
2 法律の規定に基づき法令の規定の適用または準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき
3 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき
4 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき
正答 1
★ 原則として意見提出期間は、公示の日から起算して30日以上でなければならない(法39条3項)が、特例として「やむを得ない理由」があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる(法40条1項)。
2− 正しい(法39条4項6号)
3ー 正しい(法39条4項5号)
4ー 正しい(法39条4項7号)
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行政手続法における行政指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を有する場合でも、当該権限を行使し得る旨を示さないのであれば、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項やそこに規定する要件等を示す必要はない。
2 行政機関が、法律に根拠を有しない行政指導をしようとするときは、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、これを公にしておかなければならない。
3 行政指導に携わる者は、当該行政指導を口頭で行った場合において、その相手方から行政手続法所定の事項を記載した書面の交付を求められたとしても、行政上特別の支障があれば、これを拒むことができる。
4 行政指導に携わる者は、その場において完了する行為を求める行政指導を口頭で行った場合においては、その相手方から行政手続法所定の事項を記載した書面の交付を求められたとしても、これを拒むことができる。
正答 2
★ 行政機関が行政指導をするに際して「行政指導指針」を定めるのは、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し複数の者に対し行政指導をしようとするとき」であって、法律に根拠を有しない行政指導ではない(法36条)。
1− 正しい(法35条2項)
3− 行政上特別の支障があれば、これを拒むことができる(法35条3項)。
4− 正しい(法35条4項1号)
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行政手続法における不利益処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分には、不利益処分に該当するものとしないものとがある。
2 行政庁は、不利益処分について、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならず、これを定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、不利益処分をする場合に、差し迫った必要があるときは、その名あて人に当該不利益処分の理由を示さないで処分をし、当該処分後相当の期間内に当該理由を示すという取扱いをすることも許される。
4 許認可等を取り消す不利益処分や名あて人の資格または地位を直接に剝奪する不利益処分をしようとする場合でも、公益上、緊急に不利益処分をする必要があり、聴聞の手続を執ることができないときは、同手続を省略することも許される。
正答 1
2〜正しい(法12条1項、2項)
3〜正しい(法14条1項、2項)
3〜正しい(法13条2項1号)
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行政手続法における処分理由の提示に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 判例によれば、理由提示義務は、行政庁の慎重かつ公正妥当な判断を担保し、恣意を抑制することを趣旨の一つとする。
2 申請拒否処分を行うに際し、どの程度の理由の提示が求められるかについて、行政手続法は、一般的な定めを置いていない。
3 理由の追完とは、処分時に十分な理由が提示されていたものの、それとは別の理由が争訟手続において主張されることをいう。
4 判例によれば、理由の提示が不十分である処分は、それを原因として取り消されるべきである。
正答 3
1〜正しい
2〜正しい。拒否処分の理由は、あらゆる場面において明らかにすることが望ましいが、行政庁の負担軽減の観点から、常識的な一般人であれば申請者側において拒否処分の理由を容易に確認しうる場合には、申請者からの求めがあった場合に理由を示せば足りる。
3〜「理由の追完」とは、処分時に十分な理由を提示せず、相手方が不服を申し立ててから理由を提示する運用方法をいう。したがって誤り(行政書士のための行政法P67)。
4〜正しい(同P67)。
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