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2018.05.25 Friday

相続税対策の養子縁組は有効

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    従来から、相続税対策として、法定相続人を増やすことで、基礎控除額や生命保険金の非課税枠を増やすために、養子縁組を行うことは実務でも多く行われてきました。
    この節税目的の養子縁組の有効・無効を巡って、最高裁判所が平成29年1月31日に初の判断を示しましたので、ご紹介します。
    最高裁は、「節税目的の養子縁組であっても、ただちに無効とはいえない」とする判断を示し、従来の慣行を維持しました。被相続人が孫等を養子縁組をするに際し、節税を意識することはあっても、「養子縁組の意思」そのものがあれば、理由はともあれ、養子縁組を有効と判断しました。
    実務上も、養子縁組をするにあたっては、事業の承継者を明確にしたり、娘の夫や孫と養子縁組をして、特定の家族に多くの財産を残したいと考えていたりする場合もあり、ケース毎に様々な要因を含んでいる場合が多いように思います。
    ただし、現行法上、相続税の基礎控除額の算定等にあたって考慮される養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までで、これを超える養子縁組がなされている場合は、相続税の算定の際には考慮がされないので、注意をしてください。
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