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2019.01.11 Friday

遺言書を書こう!(15)〜「おひとりさま」の場合

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    最近は、相続人が全くいない「おひとりさま」や、相続人がいたとしても、近くに住んでいない「おひとりさま」が増えてきました。

     

    不動産をお持ちの方は、自分の不動産の承継先を、その他の資産をお持ちの方は、亡くなった後の資産の承継先をしっかりと考えておく時代に入ったような気がします。ヒトの将来は、予測がつかないことが多いのも事実です。余裕を持ちつつ人生を謳歌するためにも、もしもの時に備えておくことも大切かと思います。ある程度の年齢、つまり60才に達していれば、何らかの準備は必要なのではないかと思います。

     

    そこで登場するのが、遺言です。特に、相続人のいない「おひとりさま」の場合は、何も対策を講じていなければ、全ての財産が国庫のものとなります。利害関係者から相続財産管理人の申立があればよいのですが、無ければ「空き家」問題につながり、さらには「所有者不明土地」問題へと続きます。

     

    また、「おひとりさま」の場合は、死後の事務を誰かに頼んでおく必要があります。「おひとりさま」の場合は、生前の契約の解除はもちろんのこと、自己の葬儀さえも自分ではできないからです。

     

    「おひとりさま」は自分の資産の承継先を、適正な判断がつくうちに考えておきましょう。そして、遺言を残すとともに、死後事務の委任契約をしておくと、安心です。

     

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