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2018.10.21 Sunday

戸籍あれこれ(その4)〜戸籍附票

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    今回は、「戸籍」と一緒に本籍地で管理されている「戸籍附票」について考えてみたいと思います。

     

    戸籍附票は、本籍地のある市町村役場で、戸籍とともに住民票の異動を管理しているモノです。ヒトは住所を異動すると、住んでいた市町村に転出届けを出して、新しく住むようになった市町村に14日以内に転入届を出しますが、その際に市町村から本籍地の役場に通知がなされます。この通知によって、正確に住所が「戸籍附票」に反映されます(住民基本台帳法16条)。

     

    わたしは、これまで本籍は「山口県宇部市上宇部○○○番地」で同じでしたが、住所は「山口県宇部市」の実家から、福岡県福岡市→東京都中野区→東京都世田谷区→静岡県沼津市→東京都武蔵村山市→山口県下関市→山口県宇部市→岡山県津山市→山口県下関市→山口県宇部市→広島県福山市→山口県宇部市と転居していたので、全ての住所が「戸籍附票」に記載されています。転勤族の場合は、自宅があっても、単身赴任地の住所に住民票を移さなければならないので、このように多くの住所が戸籍附票に記載されています。

     

    したがって、相続人の住所が不明な場合は、まず戸籍の附票を取ってみるというのも方法です。通常の方ならば、住民票を移しているので、この附票をみれば現住所がわかります。もっとも、借金取りに追われて時効が生じる期間まで逃げているヒトやDVの離婚訴訟中のために住民票はそのままというケースもたまにありますが・・・。

     

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