2019.11.04 Monday

相続のワンポイント・レッスン(その7)〜預貯金の払戻し制度

0

    相続開始後、単独で、亡くなったヒトの預貯金の一定額の払い戻しができるようになりました。

     

    本年7月1日より預貯金の払い戻し制度が創設され、預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割の話し合いが終わる前であっても、単独で、預貯金の払い戻しができるようになりました。

     

    この制度は、一金融機関につき、

    相続開始時の預貯金の債権の額 × 1/3 × 払戻を受けるヒトの法定相続分 を単独で払戻しができるというモノで、

    最高限度額は150万円までと決まっています。

     

    150万円を超える金額の払戻しを受けたい場合には、家庭裁判所に仮分割の仮処分の申立をするようになります。

    この場合は、通常の保全処分の要件を緩和することになっており、仮払いの必要性が認められれば、家庭裁判所の判断で必要な金額の払戻しを受けることができます。

     

    そのため、債務の弁済や葬儀・法要、残された遺族の生活費などで緊急に必要な出費が予想される場合は、この手続きを踏むこと良いでしょう。

     

    * 従来は、最高裁平成28年12月19日の判例により、共同相続人全員の合意(遺産分割協議の成立)がないと、単独での払戻しができなくなっていました。

     

    ホームページはこちら

     

    Calendar
         12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    << November 2019 >>
    Selected Entries
    Categories
    Archives
    Recent Comment
    Links
    Profile
    Search this site.
    Others
    Mobile
    qrcode
    Powered by
    30days Album
    無料ブログ作成サービス JUGEM