2019.07.08 Monday

相続法が改正されました!(その4)〜一部分割

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    相続財産が多かったり、権利関係が複雑だったりして、一部の遺産分割を先行させた方がスムーズにいく場合があります。そこで今回の相続法改正にあたって、遺産の一部分割ができる旨を明示しました。

     

    (民法907条)

    共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

     

    もっとも、これまでも共同相続人が全部分割であると考えて遺産分割した後に、新たに遺産が発見されたような場合には、残った遺産を相続人で分割することは行われてきました。今後は、相続人間で合意が得られれば、予め一部の遺産を分割協議することも可能であるという解釈になるようです。

     

    このように考えても、面倒な不動産を後回しにして、預貯金のみを先に分配してしまうと、結果的に不動産を受けた人が代償金を支払えないといった場合も想定され、このような事態を避ける工夫をする必要もありそうです。

     

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