2019.07.05 Friday

相続法が改正されました!(その3)〜遺産分割前の財産処分

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    今回の相続法改正において、共同相続人は、遺産分割前に遺産に属する預貯金債権について、一定の範囲で単独で権利を行使することができるようになりました(民法909条の2)。また、同条によらずに預貯金を引き出したり、遺産分割の前に相続財産が処分された場合に、公平の見地から、共同相続人全員の同意により、遺産分割時の遺産として存在するとみなすことができるという考えを示しました。

     

    (民法906条の2)

    遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

    2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

     

    つまり、共同相続人の中に遺産を処分した相続人がいる場合において、公平の見地から、処分された財産も遺産分割時に遺産として存在するモノとみなし、それに関して、処分した相続人の同意は不要としました。従来の実務では、相続人ら関係者全員の合意が無いと、処分されてしまった財産に関しては、遺産分割において取り扱うことができませんでした。今後はこの規定により、より柔軟に対応が可能となります。

     

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