2019.07.03 Wednesday

遺族年金について

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    65才で引退した時点で、会社員ならば2000万円、自営業であれば5000万円ないと、人生100年時代を生き抜けないと言われている年金ですが、高齢の夫婦の一方が亡くなった場合に支給される「遺族年金」について、今回は考えてみようと思います。

     

    遺族年金については、「遺族基礎年金(国民年金)」と「遺族厚生年金(厚生年金)」があるのですが、高齢夫婦の場合は、未成年の子どもがいることはまれなので、ここでは18才未満の子や障害を持つ20才未満の子を対象とする遺族基礎年金は考えないこととします。

     

    遺族厚生年金は、老齢厚生年金の受給者又は老齢厚生年金の受給資格を満たしている者が亡くなったときに、配偶者(大半は妻)が受け取ることができる年金です。

     

    受け取れる金額は、原則として、老齢厚生年金の4分の3とされています(厚生年金保険法60条)。ただし、配偶者が自分の老齢厚生年金をもらっている場合は、自分の老齢厚生年金の2分の1と遺族厚生年金の3分の2を加えた金額を自動的に(差額を上乗せして)受け取ることが出来ます。

     

    また、配偶者が専業主婦であって、夫が死亡した当時、40才以上65才未満の場合は、遺族基礎年金が支給されない場合に限り、「中高齢寡婦加算」という形で、遺族基礎年金の額の4分の3が上乗せ支給がされます。

     

    「遺族厚生年金」(厚生年金)は、それぞれに国民年金の「遺族基礎年金」「老齢基礎年金」「障害基礎年金」との相性が良く、受給権者が65才になっていれば、自分の「老齢基礎年金と付加年金」又は「障害基礎年金」と同時支給されます。

     

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