2019.03.19 Tuesday

成年後見人に「身近な親族」を選任することが望ましい!

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    本日の朝日新聞によると、

     

    最高裁は、後見人選任にあたり、これまでの弁護士・司法書士を中心とする「第三者後見人」を選任する方向から、一転して「身近な親族」を選任することが望ましいと方針を改めたようです。

     

    これまでの扱いは、親族では不正を招く恐れがあるので、専門職の後見人を選任する方向にありました。

     

    認知症患者が500万人を超えているにもかかわらず、成年後見制度の利用者が低迷している(平成30年12月現在;約21万8000人)現状を打破するために、方針を転換したのでしょうか?

     

    現在の選任の下では、第三者後見人に支払う報酬が高すぎて、利用することができない。第三者後見人の場合、親身になって対応してくれない、といった不満をよく耳にします。

     

    最高裁の基本的な考え方によれば、今後は後見人にふさわしい親族などの身近な支援者がいる場合は、本人の利益を確保する観点から、「親族ら」を後見人に選任することが望ましいということです。現在の「専門職後見人」も順次、柔軟に「親族ら」に交代させていく方針だそうなので、平成30年度の選任の割合が、親族8428人(23.2%)、親族以外2万7870人(76.8%)ですので、今後どのように変化していくかが楽しみです。

     

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