2019.03.08 Friday

遺言の基礎知識(その9)〜将来取得する可能性のある財産を「相続させる」旨の遺言

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    相続は、必ずしも年齢が高い順に開始されるモノではありません。また、遺言が一般化されてくると、将来相続が開始した時点において、新たな不動産を取得していることもまれではなくなるでしょう。特に、子どものいない単身世帯が増えてきているご時世において、兄弟姉妹から、不動産を相続することは今後は増えてくるモノと思われます。

     

    今回は、このような事態が予想される場合の条項です。

     

    第○○条 遺言者が、遺言者の兄から下記不動産を相続していたときは、当該不動産を、遺言者の長男○○に相続させる。

     

    この条項は、相続人以外から「遺贈」を受けた場合にも適用できるのではないかと思います。将来的に、相続人がいない「おひとりさま」が増えている状況下では、それぞれに遺言で不動産の承継先を考えておく必要が今後はさらに必要となってくるでしょう。その際には、頭の片隅に入れておくべき条項かもしれません。

     

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