2019.02.18 Monday

相続財産管理人の選任事件が2万件を突破しました!

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    司法統計によると、平成29年度の相続人不分明による相続財産管理人の選任事件の新受事件が2万1130件で、2万人を突破しました。

     

    相続人がいないか相続人が不明なヒトが亡くなった場合には、そのヒトの財産は究極的には国のものとなります。ただし、この遺産を国庫に引き継いだり、亡くなったヒトの借金を支払ったりするためには、「相続財産管理人」という立場の人を家庭裁判所で選任することが必要です(民法952条)。要は、「おひとりさま」で借金もあるけれども、それを上まわるほどの財産をもっている場合に、利害関係のあるヒトが家庭裁判所に申立をすることによって、借金を返したり、抵当権を抜いたりするヒト(財産管理人)を指定し、そのヒトがその後に余ったお金を国に返す制度です。

     

    平成20年度に1万2382件であったものが、平成25年1万7869件、平成26年1万848件、平成27年1万8618件、平成28年1万9810件と、どんどん増えていき、ついに2万件の大台に載りました。

     

    現在の「おひとりさま」が増加している現状から、今後も加速度的に増えていくモノと思われます。現在、家庭裁判所の審判事件のうち、4分の1は相続放棄事件が占めていますが、「おひとりさま」は相続放棄事件と関係がない分、財産に余裕があるヒトは、あらかじめ、死後の財産の行方を考えて、なんらかの準備をした方がよさそうです。

     

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