2019.01.07 Monday

遺言書を書こう!(14)〜不動産が主な遺産の場合

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    最近は65才以上の高齢者の高齢化が進み、現在住んでいる土地・家屋以外にはとりたてて財産が無いという場合も増えてきました。

     

    この場合、予め遺言によって次の不動産の承継者を決めておかないと、場合によっては「空き家」問題へと発展して、やがて「所有者不明土地」となっていきます。

     

    都会において、売れる不動産であれば、売却してその代金を分け合うと言ったこともできるのですが、地方においては、売れない物件も増えてきています。特に古い建物の場合は、売却するためには更地にする必要があり、建物の取り壊し費用として150万円程度必要となります。さらに土地を売却するということになれば、土地の境界を定めるために測量が必要となり、数十万円の費用がかかります。不動産が「負動産」と言われる所以です。

     

    そのために、場合によっては不動産を受ける者に不動産を維持する費用を与えるか、不動産を受けない者に死亡保険金を与える等の何らかの対策が必要となるでしょう。

     

    「おひとりさま」が増えている昨今において、不動産の相続対策は急務であり、悩みは深いものと思います。

     

    不動産以外に資産が少ない場合こそ、遺言書で承継するヒトを指定しておいて、他の相続人に対する手当を考えましょう。

     

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