2019.01.04 Friday

遺言書を書こう!(13)〜相続人と付き合いがない場合

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    相続の際に困ることとして、相続人がはっきりしない場合があります。生前につきあいの無い相続人がいる場合や行方の知れない相続人がいるような場合です。

     

    この場合、相続人を戸籍などから調査して確定し、所在も調査した上で、連絡を取り合うことになりますが、なかなか連絡がつかなかったり、連絡がついても協力してもらえなかったりと、面倒なケースが多いように思います。

     

    また、その相続人のうち、一人でも認知症に罹っているヒトがいた場合は、さらに厄介なことになります。程度にもよりますが、原則的には、家庭裁判所に成年後見の手続をとって、成年後見人に相続の話し合いに入ってもらって、遺産分割協議書を作るようになります。

     

    このような事態を避ける意味においても、財産を承継させるヒトが決まっているのであれば、遺言書を作っておくほうが賢明でしょう。

     

    相続人とつきあいがない場合や相続人の中で行方が分からないヒトがいるような場合は、相続対策として、遺言書を作っておくことをお勧めします。

     

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